報酬規定
民事事件
1.民事事件の着手金及び報酬金(※1)
経済的利益
| 着手金
| 報酬金
|
300万円以下の場合 |
8% |
16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は10万円。)
2.契約締結交渉
経済的利益
| 着手金
| 報酬金
|
300万円以下の場合 |
2% |
4% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
1%+3万円 |
2%+6万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
0.5%+18万円 |
1%+36万円 |
3億円を超える場合 |
0.3%+78万円 |
0.6%+156万円 |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。)
3.督促手続事件
経済的利益
| 着手金
| 報酬金
|
300万円以下の場合 |
2% |
※1又は※2の額の半額 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
1%+3万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
0.5%+18万円 |
3億円を超える場合 |
0.3%+78万円 |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は5万円。)
4.手形、小切手訴訟事件(※2)
経済的利益
| 着手金
| 報酬金
|
300万円以下の場合 |
4% |
8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
2.5%+4万5000円 |
5%+9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
1.5%+34万5000円 |
3%+69万円 |
3億円を超える場合 |
1%+184万5000円 |
2%+369万円 |
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は5万円。)
5.倒産整理事件
事件内容
| 着手金
| 報酬金
|
①事業者の自己破産事件 |
50万円以上 |
※1の規定を準用 |
②非事業者の自己破産事件 |
20万円以上 |
③自己破産以外の破産事件 |
50万円以上 |
(但し①及び②については、依頼者が免責決定を受けた時に限り報酬金を受取ることが出来る。)
刑事事件
1.刑事事件の着手金
刑事事件の内容
| 着手金
|
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審を言う。以下同じ。)の事案簡明な事件 |
30万円以上50万円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 |
50万円以上 |
再審請求事件 |
50万円以上 |
2.刑事事件の報酬金
刑事事件の内容
| 結果
| 報酬金
|
事案簡明な事件 |
起訴前 |
不起訴 |
30万円以上50万円以下 |
求略式命令 |
前段の額を超えない額 |
起訴後 |
刑の執行猶予 |
30万円以上50万円以下 |
求刑された刑が軽減された場合 |
前段の額を超えない額 |
前段以外の刑事事件 |
起訴前 |
不起訴 |
50万円以上 |
求略式命令 |
50万円以上 |
起訴後(再審事件を含む。) |
無罪 |
60万円以上 |
刑の執行猶予 |
50万円以上 |
求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
検察官上訴が棄却された場合 |
50万円以上 |
再審請求事件 |
|
50万円以上 |
手数料
裁判外の手数料
項目
| 分類
| 手数料
|
契約書類及びこれに準じる書類作成 |
非定型 |
基本 |
300万円以下の場合 |
10万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
1%+7万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
0.3%+28万円 |
3億円を超える場合 |
0.1%+88万円 |
内容証明郵便作成 |
基本 |
3万円以上5万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言書作成 |
非定型 |
基本 |
300万円以下の場合 |
20万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
1%+17万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
0.3%+38万円 |
3億円を超える場合 |
0.1%+98万円 |
遺言執行 |
基本 |
300万円以下の場合 |
30万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
2%+24万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
1%+54万円 |
3億円を超える場合 |
0.5%+204万円 |
弁護士報酬基準
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